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この書面は旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合は、同法令12条の5に定める契約書面の一部になります。
1.募集型企画旅行契約
(1)この旅行は東急スポーツシステム株式会社(以下「当社」といいます)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画 旅行契約(以下「旅行契約」といいます)を締結することになります。
(2)当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供 する運送・宿泊その他のサービス(以下「旅行サービス」という)の提供を受けることができるように手配し、旅程を管理することを引き受けます。
2.旅行の申込みと旅行契約の成立時期
当社の定めた必要事項を記入した申込書を店頭にて申込みを行う他、ファックス、郵便及び電話その他の通信手段による旅行申込みを行い、当社の定める期日までに旅行代金をお支払いいただきます。旅行契約は当社が契約の締結を承諾し、旅行代金もしくは申込金を受領したときに成立するものといたします。
3.お申込み条件
(1)18 歳未満のお客様は親権者による同意が必要です。親権者がお申込みをすることによって親権者の同意を得たものとします。
(2)ご参加にあたって特別の条件を定めた旅行について、参加者の性別、年齢、資格、技能、その他条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断わりする場合があります。
4.旅行代金のお支払い
旅行代金はその全額を当社が指定する期日までにお支払いいただきます。
5.旅行代金について
(1)特に注釈のない場合、満 12 歳以上の方が大人代金、満 6 歳以上 12 歳未満の方はこども代金となります。
(2)旅行代金は、旅行サービスごとに設定しております。表示金額は、特に注釈がない場合、お客様 1 名あたりの旅行代金です。
6.旅行契約内容の変更
当社は、旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実務を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日程、旅行サービスの内容を変更する事があります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは変更後に説明いたします。
7.旅行代金の変更
運送機関について適用を受ける運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、旅行代金を変更する場合があります。
8.旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した運送期間の運賃・料金(注釈のないかぎりエコノミークラス)宿泊費、食事代、及び消費税諸税、これらの費用は、お客様の都合により一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。(コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。)
9.取消料等
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。次表でいう「旅行契約の解除期日」とは、お客様が当社または旅行業法で規定された受託営業所のそれぞれの営業日、営業時間内に解除する旨 、 お申し出いただいたときを基準とします。なお、お客様のご都合ですでにお申込みのコースを取消し、新たに別のコースをお申込みになる場合や、すでにお申込みの出発日を取消し、新たに別の出発日にお申込みになる場合、またすでにお申込みの人数のうち一部の人数を取消される場合も下記の取消料の対象となります。
旅行契約の解除機関旅行契約の解除機関 | 取消料 | |
旅行開始の前日から 起算してさかのぼって |
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたるまで |
無 料 |
20日目にあたる日から8日目のあたる日まで (日帰り旅行に当たっては10日目にあたる日)まで |
旅行代金20% | |
7日目にあたる日から2日目のあたる日まで (日帰り旅行に当たっては7日目にあたる日から2日目にあたる日)まで |
旅行代金30% | |
旅行開始日前日 | 旅行代金40% | |
旅行開始日当日 | 旅行代金50% | |
旅行開始後または無連絡不参加の場合 | 旅行代金100% |
お客様は下記に該当する場合は、取消料なしで旅行契約を解除することができます。
①契約内容の重要な変更が行われたとき
②7.旅行代金の変更に基づき旅行代金が増額されたとき
③天災地変、戦乱等の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、または、そのおそれが極めて大きいとき
④当社がお客様に対して、別途定める日までに、最終日程表を交付しなかったとき
⑤当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき
10.当社による旅行契約の解除及び催行中止
(1)お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは、取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
(2)次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
①お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしてないことが明らかに判明したとき
②お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき
③お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき
④お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき
⑤お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって 13 日目にあたる日より前(日帰り旅行は3日目にあたる日より前)に旅行中止する旨を通知します
⑥スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき
⑦天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他当社に関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は、そのおそれが極めて大きいとき
⑧お客様が、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、暴力団関係企業または総会屋等その他の反社会的勢力であると認められるとき
⑨お客様が、当社に対して暴力的な要求行為、不当な要求行為、取引に関して脅迫的な言動もしくは 暴力を用いる行為またはこれに準ずる行為を行ったとき
⑩お客様が風説を流布し、偽計を用いもしくは威力を用いて当社の信用を毀損しもしくはこれらに準ずる行為を行ったとき
⑪その他当社の業務上の都合があるとき
11.団体・グループの契約について
当社は、団体、グループを構成する旅行者の代表として契約責任者から、旅行の申込みがあった場合、契約の締結及び解除に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。
(2)契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません
(3)当社は、契約責任者が構成員に対して現に負い、または将来負うことが予測される債務については、何らの責任を負うものではありません。
(4)当社は契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
12.添乗員
全行程に添乗員は同行いたしません。
13.当社の責任
当社は旅行契約の履行に当たって、当社の故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償いたします。
(2)手荷物について生じた本項(1)の損害については同行の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り1人15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償いたします。
14.特別保障
当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行契約別紙特別補償規定に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命または手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において補償金または見舞金を支払います。
15.旅程保証
当社は別表に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、変更補償金を旅行終了の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に13当社の責任(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。
16.個人の情報の取扱いについて
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は①当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービス提供⑤統計資料の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
17.最少催行人員
各ツアーの募集ページに記載。
18.旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2020年4月を基準としています。
旅行企画・実施
東急スポーツシステム株式会社
〒150-0044 東京都渋谷区円山町5-5 TEL:03-3477-8622
営業時間 (平日)13:30~17:00 ※土日祝日は営業しておりません。
東京都知事登録旅行業第2-5715号
(社)日本旅行業協会 協力会員 旅行業務取扱管理者 渡邊 紗彌子
●旅行業務管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。
この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なくおたずねください。